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1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けられます。
ただし、対象となる医療費の範囲や申請手続きには注意点があります。
今回は、医療費控除を受けるための条件や申請方法、注意点について説明します。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた際に、税金の控除が適用される制度です。
この制度を利用することで、所得税の対象となる「課税所得」を減らせます。
医療費控除の対象となるのは、本人や生計を共にする配偶者・親族が負担した医療費です。
たとえば、病院・薬局での支払い、入院費、通院のための交通費などが対象になります。
美容整形や人間ドッグ、漢方薬やサプリメントなどは、医療費の対象外です。
年間の医療費が以下のいずれかを超えていることが条件です。
家族の医療費を合算することも可能です。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告の申請手順は以下の通りです。
病院・薬局の領収書、通院のための交通費(電車・バスの料金)など支払った金額を集計します。
家族の医療費を合算する場合は、対象となる家族の医療費もまとめてください。
このとき、健康保険の給付金や高額療養費で補填された金額は差し引く必要があります。
医療機関ごとに支払った医療費の合計を医療費控除の明細書に記入します。
交通費を記入する場合は、利用日・区間・金額を明確にしてください。
確定申告書の「所得控除」の欄に、医療費控除の金額を記入し、「医療費控除の明細書」を添付します。
年末調整では対応できないため、給与所得者の場合でも、必ず確定申告が必要です。
作成した申告書を税務署に提出します。
提出方法は以下の3つです。
確定申告で医療費控除を受ける際には、以下の書類を準備する必要があります。
注意点には、以下のようなものがあります。
今回は、確定申告で医療費控除を受ける方法や必要な書類、注意点について解説しました。
医療費控除を活用することで、税負担を軽減できます。
しかし、控除の対象となる医療費の範囲や、保険金、高額療養費による補填分を差し引く必要がある点に注意が必要です。
手続きが不安な場合や控除額の計算が複雑な場合は、税理士に相談することも検討してみてください。
Basic Knowledge
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Staff
宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
お気軽にご相談ください。
国税OB税理士です。これまで東京国税局及び沖縄国税事務所管内各税務署における豊富な実務経験と知識を生かし、相続税を中心に贈与税や譲渡所得全般、特に、二次相続を見据えた提案など、節税と円滑な承継を重視したサポートをいたします。
初めての相続で不安を抱える方にも、わかりやすく丁寧なご説明を心がけています。
Office
| 事務所名 | 税理士法人みやこ |
|---|---|
| 代表者 | 伊計 孔雄(いけい よしお) |
| 伊計事務所 |
〒901-0152 TEL:098-891-8484/FAX:098-891-8475 |
| 川上事務所 |
〒900-0021 TEL:098-853-2082/FAX:098-853-5098 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |


1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けられます。
ただし、対象となる医療費の範囲や申請手続きには注意点があります。
今回は、医療費控除を受けるための条件や申請方法、注意点について説明します。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた際に、税金の控除が適用される制度です。
この制度を利用することで、所得税の対象となる「課税所得」を減らせます。
医療費控除の対象となるのは、本人や生計を共にする配偶者・親族が負担した医療費です。
たとえば、病院・薬局での支払い、入院費、通院のための交通費などが対象になります。
美容整形や人間ドッグ、漢方薬やサプリメントなどは、医療費の対象外です。
年間の医療費が以下のいずれかを超えていることが条件です。
家族の医療費を合算することも可能です。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告の申請手順は以下の通りです。
病院・薬局の領収書、通院のための交通費(電車・バスの料金)など支払った金額を集計します。
家族の医療費を合算する場合は、対象となる家族の医療費もまとめてください。
このとき、健康保険の給付金や高額療養費で補填された金額は差し引く必要があります。
医療機関ごとに支払った医療費の合計を医療費控除の明細書に記入します。
交通費を記入する場合は、利用日・区間・金額を明確にしてください。
確定申告書の「所得控除」の欄に、医療費控除の金額を記入し、「医療費控除の明細書」を添付します。
年末調整では対応できないため、給与所得者の場合でも、必ず確定申告が必要です。
作成した申告書を税務署に提出します。
提出方法は以下の3つです。
確定申告で医療費控除を受ける際には、以下の書類を準備する必要があります。
注意点には、以下のようなものがあります。
今回は、確定申告で医療費控除を受ける方法や必要な書類、注意点について解説しました。
医療費控除を活用することで、税負担を軽減できます。
しかし、控除の対象となる医療費の範囲や、保険金、高額療養費による補填分を差し引く必要がある点に注意が必要です。
手続きが不安な場合や控除額の計算が複雑な場合は、税理士に相談することも検討してみてください。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
お気軽にご相談ください。
国税OB税理士です。これまで東京国税局及び沖縄国税事務所管内各税務署における豊富な実務経験と知識を生かし、相続税を中心に贈与税や譲渡所得全般、特に、二次相続を見据えた提案など、節税と円滑な承継を重視したサポートをいたします。
初めての相続で不安を抱える方にも、わかりやすく丁寧なご説明を心がけています。
| 事務所名 | 税理士法人みやこ |
|---|---|
| 代表者 | 伊計 孔雄(いけい よしお) |
| 伊計事務所 |
〒901-0152 TEL:098-891-8484/FAX:098-891-8475 |
| 川上事務所 |
〒900-0021 TEL:098-853-2082/FAX:098-853-5098 |
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| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |

