文部科学省共済組合の組合員で退職が決定しているのですが先日、疾病の診断を受けました。 退職まで1週間以上は休暇を取る予定なので傷病手当受給に該当していると思うのですが、職場の人事に申請書を貰いに行くと常勤だと休暇中でも有給になるため1年は傷病手当の対象にはなりません。と言われました。 有給中は確かに受給は出来ませんが申請対象ではありますよね??休暇を取ってから3日以降から受給可能となっているはずなので...(有給、欠勤含み) 退職後も労務不能なため傷病手当を受給しようと思っていた矢先、説明も禄にされずに追い出されたので...。

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申し訳ありません 私が勘違いしていました 共済組合の傷病手当金制度ということが前提ですよね ・疾病の診断を受けた…「勤務できないことと、いついつまで自宅療養を要することが明記された診断書が医師から出た/出してもらえる」ということですね ・有給の休み(病気休暇or有給の休職)のまま退職する ・退職日までは給料がそれなりに支給されている ・退職日の翌日以後は現時点と同じ病名で「勤務できないこと、いついつまで自宅療養を要することが明記された診断書が医師から出してもらえる」ということですね ・退職日の翌日から傷病手当金の給付を受けたい、ということですね あらためて回答します、前回のは無視してください

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ID非表示さん

2025/3/26 14:47

病気の診断を受けた後にお金が貰えるのは生命保険しかありません。 傷病手当金は、医師が休む必要があると証明して、勤務先が休職を認めて、給料支給が止まった場合に、後から勤務先を通して申請です。 医師の休む必要があるという証明も、勤務先も休職も認めて無いし、給料支給が止まったのでは無いのですから、まるで話にならない。 浅ましい考えはしない事です。 生命保険会社に申請しましょう。